信託業法 第101条
第八十五条の十七の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第101条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第101条の条文原文は「第八十五条の十七の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 信託業法第101条は第七章 罰則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第101条の前の条は信託業法第100条です。
- 信託業法第101条の次の条は信託業法第102条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/101