信託業法 第100条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
- 二第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
- 三第五十条の二第十項の規定に違反して、調査をさせなかった者
- 四第五十七条第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項(調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五正当な理由がないのに、第五十七条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号(財務諸表等の備置き及び閲覧等)又は第九百五十五条第二項各号(調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者
- 六第六十四条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 七第六十四条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
- 八第六十六条の規定に違反した者
- 九第八十五条の十六の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第100条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第100条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 信託業法第100条は第七章 罰則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第100条の前の条は信託業法第99条です。
- 信託業法第100条の次の条は信託業法第101条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/100