信託業法 第99条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、信託会社の役員若しくは清算人、外国信託会社の国内における代表者若しくは清算人又は信託契約代理店(当該信託契約代理店が法人であるときは、その役員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。
- 一第四十三条の規定による命令に違反したとき。
- 二第五十五条第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定に違反して、準備金を計上せず、又はこれを使用したとき。
- 三第五十五条第四項の規定に違反して、資産を国内において保有しないとき。
- 四第五十七条第六項において準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。
- 五第七十五条の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
- 六第八十一条の規定による命令に違反したとき。
- 七信託法第三十四条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第99条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第99条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、信託会社の役員若しくは清算人、外国信託会社の国内における代表者若しくは清算人又は信託契約代理店(当該信託契約代理店が法人で…」で始まります。
- 信託業法第99条は第七章 罰則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第99条の前の条は信託業法第98条です。
- 信託業法第99条の次の条は信託業法第100条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/99