信託業法 第98条
- 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第九十一条第五号若しくは第六号又は第九十二条三億円以下の罰金刑
- 二第九十三条(第三号、第十三号、第二十四号及び第三十三号を除く。)二億円以下の罰金刑
- 三第九十四条第五号又は第七号一億円以下の罰金刑
- 四第九十一条(第五号及び第六号を除く。)、第九十三条第三号、第十三号、第二十四号若しくは第三十三号、第九十四条(第五号及び第七号を除く。)又は第九十六条から前条まで各本条の罰金刑
- 2.前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第98条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第98条の条文原文は「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
- 信託業法第98条は第七章 罰則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第98条の前の条は信託業法第97条です。
- 信託業法第98条の次の条は信託業法第99条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/98