信託業法 第97条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第十四条第二項の規定に違反した者
- 四第十九条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 五第四十一条第一項、第二項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 六第五十六条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 七第五十七条第一項、第二項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 八第五十七条第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
- 九第七十一条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十第七十二条第一項又は第二項の規定に違反した者
- 十一第七十二条第三項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
- 十二第七十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十三第八十五条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十四第八十五条の十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十五第八十五条の十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十六第八十五条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十七第八十五条の二十三第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
- 十八第八十五条の二十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第97条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第97条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 信託業法第97条は第七章 罰則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第97条の前の条は信託業法第96条の3です。
- 信託業法第97条の次の条は信託業法第98条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/97