信託業法 第96条の3
第八十五条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第96条の3は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第96条の3の条文原文は「第八十五条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 信託業法第96条の3は第七章 罰則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第96条の3の前の条は信託業法第96条の2です。
- 信託業法第96条の3の次の条は信託業法第97条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第96条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第96条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/96_3