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信託業法 第81条(業務改善命令)

内閣総理大臣は、信託契約代理店の業務の状況に照らして、当該信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

この条文の基本情報

業務改善命令とは何ですか?

定義業務改善命令とは、信託業法第81条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、信託契約代理店の業務の状況に照らして、当該信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第81条(業務改善命令)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第81条の条文原文は「内閣総理大臣は、信託契約代理店の業務の状況に照らして、当該信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契…」で始まります。
  3. 信託業法第81条は第四節 監督に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第81条の前の条は信託業法第80条です。
  7. 信託業法第81条の次の条は信託業法第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/81

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