信託業法 第82条(監督上の処分)
- 内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第七十条各号(第二号ロを除く。)に該当することとなったとき。
- 二不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けたことが判明したとき。
- 三法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
- 四公益を害する行為をしたとき。
- 2.内閣総理大臣は、信託契約代理店の役員が、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該信託契約代理店に対し当該役員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
監督上の処分とは何ですか?
定義監督上の処分とは、信託業法第82条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第82条(監督上の処分)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第82条の条文原文は「内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務…」で始まります。
- 信託業法第82条は第四節 監督に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第82条の前の条は信託業法第81条です。
- 信託業法第82条の次の条は信託業法第83条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/82