受講中の講座ブックマーク無料で登録

信託業法 第84条(登録の抹消)

内閣総理大臣は、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条の規定により同項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

この条文の基本情報

登録の抹消とは何ですか?

定義登録の抹消とは、信託業法第84条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条の規定により同項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第84条(登録の抹消)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第84条の条文原文は「内閣総理大臣は、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条の規定により同項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなけ…」で始まります。
  3. 信託業法第84条は第四節 監督に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第84条の前の条は信託業法第83条です。
  7. 信託業法第84条の次の条は信託業法第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/84

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›