信託業法 第34条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
- 信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から一年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.前項に規定する説明書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
- 3.第一項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、信託会社の営業所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。
この条文の基本情報
業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧とは何ですか?
定義業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧とは、信託業法第34条に定められた規定で、「信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第34条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第34条の条文原文は「信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過…」で始まります。
- 信託業法第34条は第四節 経理に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第34条の前の条は信託業法第33条です。
- 信託業法第34条の次の条は信託業法第35条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/34