信託業法 第35条(株主の帳簿閲覧権の否認)
会社法第四百三十三条の規定は、信託会社(管理型信託会社を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)の会計帳簿及びこれに関する資料(信託財産に係るものに限る。)については、適用しない。
この条文の基本情報
株主の帳簿閲覧権の否認とは何ですか?
定義株主の帳簿閲覧権の否認とは、信託業法第35条に定められた規定で、「会社法第四百三十三条の規定は、信託会社(管理型信託会社を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第35条(株主の帳簿閲覧権の否認)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第35条の条文原文は「会社法第四百三十三条の規定は、信託会社(管理型信託会社を除く。」で始まります。
- 信託業法第35条は第四節 経理に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第35条の前の条は信託業法第34条です。
- 信託業法第35条の次の条は信託業法第36条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/35