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信託業法 第36条(合併の認可)

  1. 信託会社を全部又は一部の当事者とする合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.前項の認可を受けようとする信託会社は、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社(第四項において「合併後の信託会社」という。)について第四条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  3. 3.前項の申請書には、合併契約書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  4. 4.内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、合併後の信託会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、合併後の信託会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。
  5. 5.第一項の認可を受けて合併により設立する株式会社は、その成立の時に、第三条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

合併の認可とは何ですか?

定義合併の認可とは、信託業法第36条に定められた規定で、「信託会社を全部又は一部の当事者とする合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第36条(合併の認可)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第36条の条文原文は「信託会社を全部又は一部の当事者とする合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 信託業法第36条は第五節 監督に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第36条の前の条は信託業法第35条です。
  7. 信託業法第36条の次の条は信託業法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/36

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