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信託業法 第85条の6(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)

指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第八十五条の十三第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。

この条文の基本情報

苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託とは何ですか?

定義苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託とは、信託業法第85条の6に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第八十五条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第85条の6(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第85条の6の条文原文は「指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第八十五条の…」で始まります。
  3. 信託業法第85条の6は第二節 業務に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第85条の6の前の条は信託業法第85条の5です。
  7. 信託業法第85条の6の次の条は信託業法第85条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_6

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