端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第11条(役員等の選任及び解任の届出)
- 登録認定機関は、法第九十三条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一選任若しくは解任した役員又は認定員の氏名並びに認定員の選任の場合にあっては、その者が技術基準適合認定の業務を行う事務所の名称及び所在地
- 二選任又は解任の理由
- 三選任又は解任した年月日
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一役員の選任の届出の場合にあっては、その者の過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類及び法第八十七条第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
- 二認定員の選任の届出の場合にあっては、その者が法別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
この条文の基本情報
役員等の選任及び解任の届出とは何ですか?
定義役員等の選任及び解任の届出とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第11条に定められた規定で、「登録認定機関は、法第九十三条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第11条(役員等の選任及び解任の届出)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第11条の条文原文は「登録認定機関は、法第九十三条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第11条は第一節 技術基準適合認定に置かれています。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第11条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第10条です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第11条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第12条です。
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- 正式書式
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015 - 本サイト収録
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/11