端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第12条(業務規程の記載事項)
- 法第九十四条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録に係る事業の区分
- 二技術基準適合認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 三技術基準適合認定の業務を行う事務所に関する事項
- 四技術基準適合認定の業務の実施の方法(第八条第二項各号に掲げる事項を含む。)及びその公開の方法に関する事項
- 五他の者に試験の全部又は一部を委託する場合は、次に掲げる事項
- 六手数料の額及びその収納の方法に関する事項
- 七認定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 八技術基準適合認定の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 九技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
- 十一その他技術基準適合認定の業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程の記載事項とは何ですか?
定義業務規程の記載事項とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第12条に定められた規定で、「法第九十四条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第12条(業務規程の記載事項)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第12条の条文原文は「法第九十四条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第12条は第一節 技術基準適合認定に置かれています。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第12条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第11条です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第12条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第13条です。
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- 正式書式
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015 - 本サイト収録
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/12