端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第13条(業務規程の届出)
- 登録認定機関は、法第九十四条前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.登録認定機関は、法第九十四条後段の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
業務規程の届出とは何ですか?
定義業務規程の届出とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第13条に定められた規定で、「登録認定機関は、法第九十四条前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第13条(業務規程の届出)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第13条の条文原文は「登録認定機関は、法第九十四条前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第13条は第一節 技術基準適合認定に置かれています。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第13条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第12条です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第13条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015 - 本サイト収録
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/13