端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第2条(用語)
この規則において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第2条(用語)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第2条の条文原文は「この規則において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。」で始まります。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第2条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第1条です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第2条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015 - 本サイト収録
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/2