端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第3条(対象とする端末機器)
- 法第五十三条第一項の総務省令で定める種類の端末設備の機器は、次の端末機器とする。
- 一固定電話端末(端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第二条第二項第七号に規定する固定電話端末をいう。)
- 二インターネットプロトコル移動電話端末(端末設備等規則第二条第二項第九号に規定するインターネットプロトコル移動電話端末をいう。)
- 三専用通信回線設備等端末(端末設備等規則第二条第二項第十六号に規定する専用通信回線設備等端末をいう。)
- 四第一号から前号までに掲げるもの以外の端末機器(総務大臣が別に告示するものに限る。)
- 2.法第六十三条第一項に規定する特定端末機器は、前項に規定する端末機器とする。ただし、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれがあるものとして、総務大臣が別に告示で定めるものを除く。
この条文の基本情報
対象とする端末機器とは何ですか?
定義対象とする端末機器とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第五十三条第一項の総務省令で定める種類の端末設備の機器は、次の端末機器とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第3条(対象とする端末機器)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第3条の条文原文は「法第五十三条第一項の総務省令で定める種類の端末設備の機器は、次の端末機器とする。」で始まります。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第3条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第2条です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第3条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015 - 本サイト収録
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/3