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外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 本文

  1. この規則は、平成十七年一月四日から施行する。ただし、第六条、第七条第二項及び第三項並びに第三章の規定は同年七月十九日から、第四条及び第四章の規定は公布の日から施行する。
  2. 2.次の各号に掲げる申請等又は処分通知等を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、それぞれ当該各号に定める申請等又は処分通知等から適用する。
  3. 一別表第一中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等1平成十七年一月四日以後に行う申請等(平成十七年一月一日以後に行われた外国為替法令の適用を受ける取引若しくは行為又は支払若しくは支払の受領に係るものに限る。)2
  4. 二別表第二中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等1平成十七年七月十九日以後に行う申請等2
  5. 三別表第三中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく処分通知等1平成十七年七月十九日以後に行う処分通知等(第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対するものに限る。)2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則本文は、日本の外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この規則は、平成十七年一月四日から施行する。ただし、第六条、第七条第二項及び第三項並びに第三章の規定は同年七月十九日から、第四条及び第四章の規定は公布の日から施…」で始まります。
  3. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成16年12月1日です。
  4. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001FCA002
  • 本サイト収録外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60001FCA002/main

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