独立行政法人住宅金融支援機構法 第2条(定義)
- この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物又は建築物の人の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)をいう。
- 2.この法律において「災害復興建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が滅失した場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。
- 3.この法律において「被災建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が損傷した場合における当該損傷したこれらの建築物又は建築物の部分をいう。
- 4.この法律において「災害予防代替建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合として政令で定める場合における当該建築物に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。
- 5.この法律において「災害予防移転建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合として政令で定める場合における当該移転する必要がある建築物をいう。
- 6.この法律において「災害予防関連工事」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事を行う必要がある場合として政令で定める場合における当該工事をいう。
- 7.この法律において「合理的土地利用建築物」とは、市街地の土地の合理的な利用に寄与するものとして政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの又はその部分をいう。
- 8.この法律において「マンション」とは、二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)が存する建築物で住宅部分を有するものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、独立行政法人住宅金融支援機構法第2条に定められた規定で、「この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物又は建築物の人の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第2条(定義)は、日本の独立行政法人住宅金融支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第2条の条文原文は「この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物又は建築物の人の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。」で始まります。
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人住宅金融支援機構法の公布日は平成17年7月6日です。
- 独立行政法人住宅金融支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第2条の前の条は独立行政法人住宅金融支援機構法第1条です。
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第2条の次の条は独立行政法人住宅金融支援機構法第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000082 - 本サイト収録
独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000082/2