独立行政法人住宅金融支援機構法 第4条(機構の目的)
独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、独立行政法人住宅金融支援機構法第4条に定められた規定で、「独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第4条(機構の目的)は、日本の独立行政法人住宅金融支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第4条の条文原文は「独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人住宅金融支援機構法の公布日は平成17年7月6日です。
- 独立行政法人住宅金融支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第4条の前の条は独立行政法人住宅金融支援機構法第3条です。
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第4条の次の条は独立行政法人住宅金融支援機構法第4条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000082 - 本サイト収録
独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000082/4