会社法 第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
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- 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
- 2.前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
- 3.裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
- 4.第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
- 5.裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
- 6.第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
- 7.裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
- 8.発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
- 9.前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。
- 10.前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
- 一第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が五百万円を超えない場合同条第一号及び第二号に掲げる事項
- 二現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合当該有価証券についての第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項
- 三現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
- 11.次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。
- 一発起人
- 二第二十八条第二号の財産の譲渡人
- 三設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。)
- 四業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
- 五弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの
この条文の基本情報
定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任とは何ですか?
定義定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任とは、会社法第33条に定められた規定で、「発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)は、日本の会社法に含まれる条文です。
- 会社法第33条の条文原文は「発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、…」で始まります。
- 会社法第33条は第三節 出資に置かれています。
- 会社法の公布日は平成17年7月26日です。
- 会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法第33条の前の条は会社法第32条です。
- 会社法第33条の次の条は会社法第34条です。
- 会社法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社法(平成十七年法律第八十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 - 本サイト収録
会社法(平成十七年法律第八十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000086/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社法33条は、定款に現物出資など変態設立事項の記載があるとき、発起人が裁判所に検査役の選任を申し立てる義務を定める。総額500万円以下など10項の三例外に該当すれば不要となる。
Q · 会社設立で現物出資をすると、必ず裁判所の検査役を入れないといけないの?
原則は検査役の調査が必要だが、500万円以下など三つの例外で不要になる
会社法33条により、定款に現物出資など変態設立事項の記載がある発起人は、公証人の認証後遅滞なく裁判所に検査役の選任を申し立てなければなりません。ただし10項に三つの例外があり、(1)現物出資財産等の総額が500万円以下、(2)市場価格のある有価証券で価額が市場価格以下、(3)弁護士・公認会計士・税理士等の価額証明を受けた場合は検査役が不要です。実務上はほぼ全ての設立がこの例外で処理され、検査役の調査は数ヶ月と報酬を要するため最後の手段とされます。
解説
個人事業で使ってきた営業車やソフトウェア、店舗の機材を、法人成りのときに現金の代わりに会社へ入れる。これが現物出資だ。資本金を現金で用意できなくても会社を作れる便利な手段だが、会社法33条という関門がそこに待っている。定款に現物出資・財産引受・発起人の報酬・設立費用(28条各号の変態設立事項)を書いた発起人は、原則として裁判所に検査役の選任を申し立てなければならない。検査役の調査は数ヶ月かかり、報酬も発生し、その間は設立が止まる。だが多くの起業家が知らないのは、この関門に三つの抜け道が10項に用意されていることだ。現物出資財産等の総額が500万円を超えない、市場価格のある有価証券で価額が市場価格以下、弁護士や公認会計士や税理士などの証明を受けた、このどれかに当てはまれば検査役は不要になる。実務では、ほとんどの設立がこの三つの出口を使って関門を回避している。
法的な位置づけ
会社法33条は、設立時の変態設立事項(現物出資・財産引受・発起人の報酬・設立費用)について、その価額の適正を確保するため裁判所が選任する検査役の調査手続を定める規定である。28条各号の記載がある場合の原則的調査義務と、総額500万円以下・市場価格のある有価証券・専門家証明という10項の三つの適用除外を中核とする。
手順・フロー
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手順
- 1.定款作成前に現物出資の対象資産と総額を洗い出す 事業用車両、機材、ソフトウェア、不動産、特許など現物出資・財産引受の対象を列挙し、各時価と合計額を算定する。500万円のラインに収まるかをここで確認する
- 2.三つの例外のどれを使うか設計する 総額500万円以下ならそのまま例外1号で処理。超える場合は、市場価格のある有価証券に置き換えて2号で処理するか、専門家の価額証明で3号を使うかを設計段階で決める
- 3.証明者が11項の欠格事由に当たらないか確認する 価額証明を依頼する弁護士・公認会計士・税理士が、発起人・財産譲渡人・設立時取締役・業務停止中でないかを事前確認する。身内の士業に頼むと証明が無効になり設立がやり直しになる
- 4.例外が使えない場合のみ検査役選任を申し立てる どの例外も使えない場合に限り、公証人の認証後遅滞なく裁判所へ検査役選任の申立てを行う。報告で変態設立事項が変更されたときは、確定後一週間以内の取消し・定款変更の期限に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1現物出資の検査役とは何ですか?
現物出資など変態設立事項の価額が適正かを調査するため裁判所が選任する中立の調査者です。会社法33条が根拠で、調査には数ヶ月と報酬がかかります。
Q2現物出資500万円を超えるとどうなりますか?
総額が500万円を超えると10項1号の例外を使えず、市場価格有価証券か専門家証明で逃げられない限り、裁判所の検査役調査が必要になり設立が数ヶ月止まります。
Q3変態設立事項とは何ですか?
会社法28条各号の現物出資・財産引受・発起人の報酬・設立費用を指します。資本充実を害する危険があるため定款記載と検査役調査の対象とされます。
Q4現物出資の価額証明は誰に頼めますか?
弁護士・公認会計士・税理士やその法人に依頼できます。不動産は加えて不動産鑑定士の鑑定評価が必要です。発起人や財産譲渡人は11項で証明できません。
Q5検査役の調査はどのくらい時間がかかりますか?
事案により異なりますが数ヶ月単位が一般的で、その間は設立手続が止まります。報酬も裁判所が定めるため、実務では例外規定での回避が基本です。
Q6検査役の報告に納得できない場合はどうなりますか?
裁判所が変態設立事項を不当と認めれば変更決定を行います。発起人は決定確定後一週間以内に限り株式引受けの意思表示を取り消せます(33条8項)。
Q7現物出資の価額が後で不足していたらどうなりますか?
検査役を回避しても、実際の価額が定款記載額に著しく不足すれば発起人と設立時取締役が不足額の填補責任を負います(会社法52条)。
Q8市場価格のある株式を現物出資すると検査役は不要ですか?
上場株式など市場価格のある有価証券を市場価格以下で評価すれば、10項2号により検査役は不要です。価額の客観性が担保されるためです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1現物出資って、必ず検査役を通さないとできないんですか?
いいえ。会社法33条10項に三つの例外があり、(1)現物出資財産等の総額が500万円以下、(2)市場価格のある有価証券で価額が市場価格以下、(3)弁護士・公認会計士・税理士等の証明を受けた場合は検査役が不要です。実務上はほぼ全ての設立がこの例外で処理されます。実務のポイント:検査役を実際に使う設立は極めて稀です。調査に数ヶ月かかり報酬も発生し、設立スケジュールが完全に止まるから。司法書士が最初に確認するのは「500万円に収まるか、証明で逃げられるか」で、検査役は最後の手段です
Q2顧問税理士に現物出資の価額証明を頼めば、それでOKですよね?
原則OKですが、11項の欠格事由に注意が必要です。発起人本人、財産の譲渡人、設立時取締役・監査役、業務停止処分中の者は証明できず(33条11項)、これらに当たる人の証明は無効になります。実務のポイント:共同創業者が同時に証明者になろうとして失格になるのが典型例です。証明は設立に利害関係のない外部の専門家に頼むのが鉄則で、身内の士業に頼むと後で証明そのものがひっくり返り、設立が振り出しに戻ります
間違えやすい点 AI による整理
- 「現物出資は面倒だから現金でやる」と諦める人が多いが、現物出資財産等が500万円以下なら検査役も専門家の証明もいらない。少額の現物出資はむしろ手軽で、諦めて現金をかき集める必要はなかった
- 検査役制度の存在は知っていても、その遅さとコストの深刻さを知らない人が多い。検査役の調査は数ヶ月単位、報酬も裁判所が定める実費が発生し、設立スケジュール全体が人質に取られる。この重さを甘く見ていると起業のタイミングそのものを逃す
- 「専門家の証明さえあれば価額は自由に付けられる」と考えるのは問いの立て方が違う。証明を受けても、後で実際の価額が定款記載額に著しく不足すれば、発起人と設立時取締役は不足額の填補責任を負う(会社法52条)。検査役を回避できても評価責任からは逃げられない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 33条:変態設立事項の検査役調査と三つの例外 | 28条:検査役調査の対象となる変態設立事項の定義 52条:価額不足の場合の填補責任 |
| 場面 | 設立時の現物出資等の価額チェック手続 | 定款に何を記載すべきかの実体要件 設立後に価額が不足していた場合の事後制裁 |
| 関与者 | 発起人・裁判所・検査役・専門家証明者 | 発起人(定款作成段階) 発起人・設立時取締役 |
| 回避・防御の手段 | 500万円以下・市場価格有価証券・専門家証明で検査役回避 | 対象外の出資にすれば変態設立事項にならない 検査役調査または専門家証明を経た証拠で免責主張 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社設立・増資時の資本額について会計士の査核(公司法7条)を求め、現物出資も認める。裁判所選任の検査役という形ではなく専門家査核を軸とする点で日本の10項3号に近い構造。
韓国も変態設立事項について検査人(検査役)の調査を原則とし、少額・市場価格有価証券・公認鑑定人の鑑定などの例外を置く点で日本33条と極めて類似する。
ドイツ株式法は設立検査(Gründungsprüfung)を制度の源流とし、現物出資(Sacheinlage)について検査人による検査を要求する。日本の検査役制度の母法にあたる。
米国は裁判所の検査役制度を持たず、取締役会が出資の対価の妥当性を善意で判断すれば足りるとし、その判断は結論として確定的とされる。事前審査型の日独韓とは対照的に取締役の判断に委ねる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 10年続けた個人事業を法人化する。事業用の車(時価300万円)と業務用機材(200万円)を現物出資に回した。合計500万円ちょうど。1円でも超えれば検査役が入り設立が数ヶ月遅れる。この500万円のラインを知っているかどうかで、来月会社が動き出すか年明けになるかが決まる
- もし、共同創業者が「自分の特許を現物出資する、価値は2000万円だ」と言い出したら? 500万円を大きく超え、市場価格もない無形資産。検査役の調査か専門家の証明か、どちらかを通さなければ、その2000万円という評価額は会社の資本に組み込めない
- 顧問税理士に現物出資の価額証明を頼んだら断られた。理由は11項。発起人や財産の譲渡人、業務停止中の専門家は証明できない。証明者を選び間違えると、出した証明そのものが無効になり、設立が振り出しに戻る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 定款作成前に現物出資・財産引受の対象資産と総額を洗い出す2. 総額500万円以下なら検査役も証明も不要、そのまま設計に進む3. 超える場合、市場価格のある有価証券なら市場価格以下で記載、それ以外は弁護士・公認会計士・税理士(不動産は加えて不動産鑑定士)の証明を取得4. 証明者が11項の欠格事由に当たらないか事前確認5. どの抜け道も使えない場合のみ、認証後遅滞なく裁判所へ検査役選任を申し立てる
訴えられた側:1. 設立時取締役や証明者として価額不足の責任を問われたら、まず定款記載額の算定根拠と証明の前提資料を確保2. 検査役の調査または専門家証明を経ていれば、相当の注意を払った証拠として防御材料になる3. 会社法52条の填補責任は発起人と設立時取締役が対象、自分の関与範囲と過失の有無を切り分ける4. 証明者の立場なら、証明時点で職務上相当な注意を尽くしたかが争点になるため、当時の評価資料を時系列で整理する
時効(請求できる期限):検査役選任の申立ては「公証人の認証の後遅滞なく」(33条1項、確定日数の定めはないが速やかに行う必要がある)。検査役の報告で変態設立事項が変更された場合、発起人は決定の確定後一週間以内に限り設立時発行株式の引受けの意思表示を取り消せる(33条8項)。変更事項を廃止する定款変更も発起人全員の同意により同じく一週間以内(33条9項)
学説
通説:会社法33条の検査役制度は資本充実の原則を手続面から担保するものであり、10項の例外は迅速・低コストな設立実務との調和を図る趣旨と解される。例外を用いても価額の適正評価責任(52条)は別途存続するため、検査役の回避は評価責任の免除を意味しないとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:商法から会社法が独立して制定。旧商法の設立検査規定を再編し、現物出資財産等の総額500万円以下の少額免除など検査役の適用除外を整理した。
- 2.令和元年(2019年) 改正:会社法改正に伴い、検査役の報告等について電磁的記録による方法の整備が進められた。
- 会社法 第28条検査役調査の対象となる変態設立事項を定める
- 会社法 第30条申立ての起点となる定款の認証
- 会社法 第52条価額不足の場合の発起人等の填補責任、検査役制度の裏側の制裁
- 会社法 第46条設立時取締役による設立事項の調査
- 会社法 第868条検査役選任申立ての非訟事件としての管轄
- 金融商品取引法 第2条10項2号で参照される有価証券の定義を提供
- 公認会計士法 第16条の2証明者資格に関する外国公認会計士の定義を提供
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