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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

会社法 第435条(計算書類等の作成及び保存)

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  1. 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
  2. 2.株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
  3. 3.計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
  4. 4.株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

この条文の基本情報

計算書類等の作成及び保存とは何ですか?

定義計算書類等の作成及び保存とは、会社法第435条に定められた規定で、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法第435条(計算書類等の作成及び保存)は、日本の会社法に含まれる条文です。
  2. 会社法第435条の条文原文は「株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 会社法第435条は第二款 計算書類等に置かれています。
  4. 会社法の公布日は平成17年7月26日です。
  5. 会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社法第435条の前の条は会社法第434条です。
  7. 会社法第435条の次の条は会社法第436条です。
  8. 会社法第435条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法(平成十七年法律第八十六号)第435条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
  • 本サイト収録会社法(平成十七年法律第八十六号)第435条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000086/435

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社法435条は、株式会社に計算書類等の作成を義務づけ、計算書類及び附属明細書を作成した時から十年間保存しなければならないと定める。

Q · 会社の決算書って、何年保存しなきゃいけないの?誰が責任を負うの?

計算書類は作成時から十年保存、責任者は取締役です

会社法435条により、株式会社は成立日の貸借対照表に加え、各事業年度の計算書類・事業報告・附属明細書を作成しなければなりません(1項・2項)。電磁的記録での作成も認められます(3項)。そして計算書類及び附属明細書は、作成した時から十年間保存する義務があります(4項)。保存義務の主体は会社ですが、違反した場合は会社法976条により取締役など役員個人に100万円以下の過料が科されうる点が重要です。

解説

資本金1円で会社を作れる時代になったが、作った瞬間に法律があなたへ突きつける宿題がある。会社法435条だ。会社を設立した日の貸借対照表を作り、その後は毎年、貸借対照表・損益計算書を含む計算書類と事業報告、そして附属明細書を作成しなければならない。さらに重いのは4項。作成した時から十年間、これらを保存する義務がある。あなたが見落としがちなのは、この義務が「会社」だけでなく、最終的に取締役個人の責任に跳ね返るという構造だ。決算書を雑に扱い、税務調査や債権者からの追及、あるいは数年後の M&A で過去の計算書類を出せなければ、責任を問われるのは法人格ではなく、ハンコを押したあなた自身になる。電磁的記録での作成も認められている(3項)が、クラウド会計に丸投げして「データはどこかにあるはず」では、十年保存義務を果たしたことにならない。

法的な位置づけ

会社法435条は、株式会社の計算書類等の作成及び保存義務を定める規定である。成立の日の貸借対照表のほか、各事業年度の計算書類・事業報告・附属明細書の作成を義務づけ、電磁的記録による作成を許容するとともに、計算書類及び附属明細書を作成した時から十年間保存すべきことを規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.成立時と各事業年度の作成対象を棚卸しする 成立日の貸借対照表(435条1項)と、各事業年度の計算書類・事業報告・附属明細書(同2項)を一覧化し、年度ごとに「何を作るべきか」を確定させる。設立直後でも作成義務は発生済みである点を前提にする
  2. 2.電磁的記録で作成する場合の保存設計を決める 会計ソフトで作成する場合(435条3項)、十年間アクセス可能な状態をどう担保するかを設計する。確定版を PDF などで自社サーバーや別媒体に書き出し、ソフトの契約に依存しない二重保存にする
  3. 3.作成時を起算点に十年保存のファイリングを作る 起算点は事業年度末ではなく「作成した時」(435条4項)。作成年月日を記録し、計算書類と附属明細書を年度フォルダで十年分そろう構造に整理する。欠落年度があれば申告控えや税理士事務所の控えから復元を試みる
  4. 4.閲覧請求・税務調査・M&A への提示体制を確認する 株主・債権者の閲覧請求(435条4項の保存を前提とする442条)、税務調査、デューデリジェンスで即時に提示できる状態を維持する。即出しできること自体が信用シグナルになり、交渉の摩擦を減らす

よくある質問 AI による整理

Q1計算書類とは何ですか?

貸借対照表、損益計算書その他会社の財産及び損益の状況を示す書類の総称です。会社法435条2項に基づき、各事業年度ごとに作成が義務づけられます。

Q2計算書類と附属明細書の違いは何ですか?

計算書類は貸借対照表・損益計算書等の本体で、附属明細書はその内容を補足する詳細資料です。会社法435条はいずれも作成・十年保存の対象としています。

Q3成立の日の貸借対照表はいつ作るのですか?

会社の成立日(設立登記日)時点の財産状態を示す貸借対照表を作成します。会社法435条1項が定め、設立の瞬間に作成義務が発生します。

Q4計算書類の十年保存はいつから数えますか?

起算点は事業年度末ではなく「計算書類を作成した時」です(会社法435条4項)。作成時点から十年間、計算書類と附属明細書を保存します。

Q5事業報告は計算書類に含まれますか?

含まれません。事業報告は計算書類とは別の書類ですが、会社法435条2項で計算書類とあわせて作成が義務づけられています。

Q6計算書類は誰が作成しますか?

作成義務を負うのは会社であり、業務執行として取締役が責任を持ちます。税理士に委託しても、最終的な保存責任は取締役に残ります。

Q7会社法435条に違反するとどうなりますか?

作成・保存義務に違反すると、会社法976条により取締役・監査役などの役員個人に100万円以下の過料が科されうります。会社への罰金ではない点が特徴です。

Q8計算書類はどこに保存すればよいですか?

保存場所に法定の指定はありませんが、十年間アクセス可能な状態の維持が要件です。本店備置きや確定版 PDF の二重保存が実務上の安全策です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1決算書って、会社法と税法で保存期間が違うんですか?

違います。会社法435条4項では計算書類等の保存は十年、一方で法人税法上の帳簿書類は原則七年(欠損金の繰越控除に関わるものは十年)です。体系が別なので、片方だけ満たしても安心できません。実務のポイント:実務では混乱を避けるため、すべての会計関係書類を一律「十年保存」で運用する会社が多い。短い方に合わせて七年で捨てると会社法違反になりかねないので、長い方の十年に統一しておくのが安全策です(最新の改正状況をご確認ください)

Q2クラウド会計で作ってれば、データはずっと残るから保存はクリアですよね?

そうとは限りません。会社法435条3項は電磁的記録での作成を認めていますが、問われるのは十年間アクセス可能な状態を維持できているかです。サービス解約、ソフト乗り換え、契約終了でデータが消えれば保存義務違反になります。実務のポイント:会計ソフト各社のデータ保持は契約が続いている間が前提のものが多い。解約時にエクスポートし忘れて過去データを失う事故は珍しくない。確定した決算書は PDF などで自社サーバーや別媒体に二重保存しておくのが鉄則です

Q3決算書をうっかり捨てちゃったら、誰がどう怒られるんですか?

保存義務違反として、会社法976条により取締役・監査役などの役員個人に100万円以下の過料が科されうります。会社に対する罰金ではなく、個人に対する過料である点が重要です。実務のポイント:過料そのものより怖いのは、書類がないこと自体が後の紛争や税務調査で「記録を残さない経営者」という心証を与えることです。同じ疑いをかけられても、十年分そろっている会社とそうでない会社では、税務署も裁判所も初期の見方が変わります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「決算書を作る義務があるのは知っているが、保存は税理士がやってくれているはず」と思い込んでいる人が多い。だが保存義務の主体は会社であり、最終的な責任者は取締役だ。税理士は申告の代行はしても、会社法435条4項の十年保存義務まで肩代わりしてくれるわけではない。データの所在を把握していないこと自体が、リスクの放置である
  • 保存期間を「七年」だと思っている経営者は驚くほど多い。それは法人税法上の帳簿書類の保存期間(原則七年、欠損金繰越の関係で十年のものもある)と混同しているからだ。会社法435条4項が定める計算書類の保存はきっぱり十年。会社法と税法で年数の体系が違うという前提から、多くの人の理解がずれている
  • 「電子データで作っておけば3項で OK」と安心している人がいるが、問われているのは作成形式ではなく、十年間アクセス可能な状態で保存できているかだ。会計ソフトを乗り換えた、サブスクを解約した、サーバーが消えた。電磁的記録の保存は紙より楽に見えて、運用を誤ると紙より簡単に消滅する
比較の観点この条文ほかの条文
対象書類435条:計算書類・事業報告・附属明細書432条:会計帳簿
442条:計算書類等(備置き・閲覧の対象)
義務の内容作成 + 作成時から十年間の保存作成 + 帳簿閉鎖時から十年間の保存
本店等への備置き + 株主・債権者の閲覧謄写に供する
主な目的決算情報の確定と後日の検証可能性の確保日々の取引記録の保存と帳簿の信頼性確保
利害関係者の情報アクセス権の保障
違反時976条で取締役等に過料(100万円以下)976条で取締役等に過料(100万円以下)
正当な理由のない閲覧拒否は976条で過料

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
商業會計法第38條・公司法第20条

台湾は商業會計法で会計帳簿・財務報表の保存年数を定め、財務報表は十年保存とする点で日本の会社法435条と機能的に近い。

韓国
상법 제33조

韓国商法は商業帳簿及び営業に関する重要書類を十年間保存すべきと定め、起算点や対象書類の整理に差はあるが長期保存思想は共通する。

ドイツ
HGB § 257・§ 242

ドイツ商法は貸借対照表・帳簿等の保存を原則十年と定め、日本法が継受した大陸法系の源流にあたる。

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act § 802(公開会社の監査記録)・州会社法

米国は連邦の一律な計算書類保存規定を持たず、公開会社は SOX 法、その他は州会社法・税法により記録保存義務が分散する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ひとり社長として会社を立ち上げ、税理士に決算を丸投げしている。三年前の計算書類のデータはどこにあるか、即答できるか。もし税務調査が入って「平成の決算書を見せてください」と言われ、出せなかったら。会社法435条4項の十年保存義務違反は、976条で取締役個人に過料が科される対象になる
  • もし、あなたの会社を誰かが買いたいと言ってきたら、何が起きる。買い手はまず過去数年分の計算書類と附属明細書を要求する。これがそろっていなければ、企業価値の算定ができず、買収価格は大幅に値切られるか、話そのものが流れる。十年保存していた会社と、捨てていた会社で、出口の金額が一桁違うことがある
  • 共同経営者と決裂し、相手があなたの経営責任を追及してきた。武器になるのは過去の計算書類だ。きちんと作成・保存していれば、自分の経営判断が当時の財務状況に照らして合理的だったと立証できる。記録がなければ、相手の言い分に反論する足場を失う
  • 設立したばかりで、まだ売上もないから決算書なんて来年でいい、と思っていないか。残された猶予は思うより短い。435条1項は「成立の日における貸借対照表」を要求する。設立の瞬間に作成義務が発生しており、最初の事業年度が終われば計算書類の作成期限が走り出す

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが株主や債権者として会社の計算書類を確認したい立場なら。1. 会社法442条に基づき、計算書類等の備置き・閲覧謄写を請求できる。株主・債権者には閲覧請求権がある2. 会社が「ない」「出せない」と言う場合、435条4項の保存義務違反であり、その事実自体が会社の信用不安のシグナル3. 閲覧拒否や書類不存在が続くなら、取締役の責任追及(会社法429条)や、虚偽記載があれば損害賠償の検討材料になる4. 上場会社なら金融商品取引法上の有価証券報告書も併せて確認する

訴えられた側:あなたが取締役として保存義務違反を問われそうなら。1. まず現存する計算書類・附属明細書を年度ごとに棚卸しし、欠落年度を特定する2. 電磁的記録(3項)で作成していた場合、会計ソフトのバックアップ、税理士事務所の控え、申告時の添付資料から復元を試みる3. 復元できたものは紙とデータの両方で十年保存の体制を再構築4. 過料(会社法976条、100万円以下)は取締役個人に科されうるため、記録の整備状況と是正努力を文書で残しておくことが情状になる

時効(請求できる期限):計算書類および附属明細書は、作成した時から十年間の保存義務(会社法435条4項)。起算点は「作成した時」であり、事業年度末ではない点に注意。なお、義務違反に対する過料(同976条)については特定の時効規定の理解が必要であり、最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:会社法435条の計算書類等の作成・保存義務は、株主・債権者をはじめとする利害関係者の情報検証を後日にわたり可能にするための制度であり、保存義務の主体は会社であるが、その懈怠は976条を通じて役員個人の過料責任に結びつくと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定、平成18年(2006年)5月1日施行 従来の商法に置かれていた計算書類の作成・保存規定を会社法へ再編し、本条として整備した。計算書類の電磁的記録による作成を明文で認めた。制定後の個別改正の有無及び内容は確信がないため人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:会社法制定(平成18年・2006年5月1日施行)。従来商法に置かれていた計算書類の作成・保存規定を会社法へ再編し本条として整備。計算書類等を電磁的記録で作成できることを明文化した。制定後の個別改正の有無及び内容は人的検証を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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