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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

会社法 第554条(債権者集会の決議)

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  1. 債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
  2. 一出席した議決権者(議決権を行使することができる協定債権者をいう。以下この款及び次款において同じ。)の過半数の同意
  3. 二出席した議決権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意
  4. 2.第五百五十八条第一項の規定によりその有する議決権の一部のみを前項の事項に同意するものとして行使した議決権者(その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの同項第一号の規定の適用については、当該議決権者一人につき、出席した議決権者の数に一を、同意をした議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。
  5. 3.債権者集会は、第五百四十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。

この条文の基本情報

債権者集会の決議とは何ですか?

定義債権者集会の決議とは、会社法第554条に定められた規定で、「債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法第554条(債権者集会の決議)は、日本の会社法に含まれる条文です。
  2. 会社法第554条の条文原文は「債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。」で始まります。
  3. 会社法第554条は第八款 債権者集会に置かれています。
  4. 会社法の公布日は平成17年7月26日です。
  5. 会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社法第554条の前の条は会社法第553条です。
  7. 会社法第554条の次の条は会社法第555条です。
  8. 会社法第554条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法(平成十七年法律第八十六号)第554条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
  • 本サイト収録会社法(平成十七年法律第八十六号)第554条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000086/554

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社法554条は、特別清算の債権者集会の決議に、出席者の頭数の過半数と議決権総額の2分の1超の双方の同意を要すると定める。議題以外は決議できない。

Q · 債権者集会では、債権額が一番大きい人が一人で決議を通せるの?

通せません。頭数の過半数も同時に必要です

会社法554条1項は、特別清算の債権者集会の決議に二つの同意を要求します。出席議決権者の頭数の過半数と、議決権総額の2分の1を超える同意、その両方です。議決権額の過半を握る大口一社でも、出席者の頭数で過半数を取れなければ単独可決はできません。逆に小口債権者が連携して頭数の過半数を固めれば、大口の協定案に対する事実上の拒否権を握れます。また554条3項により、招集通知に記載された議題以外は決議できません。

解説

取引先の会社が特別清算に入り、債権者集会の招集通知が届いた。あなたが持つ売掛金は数百万円、他の債権者には数億円を握る大口もいる。ここで多くの人が誤解する。「金額が大きい者の意向で全部決まる」と。会社法554条はそうなっていない。決議の成立には二つの条件を同時に満たす必要がある。出席した議決権者の頭数の過半数、かつ議決権総額(債権額に応じた額)の2分の1超。つまり大口一社が議決権額の過半を握っていても、頭数で過半数を取れなければ可決できない。逆に小口が束になって頭数を揃えても、債権額が足りなければ通らない。二つの錠前が同時に開かないと扉が動かない構造だ。さらに554条3項は、招集通知に書かれた議題以外を勝手に決議できないと釘を刺す。あなたの一票は、思っているより重い。

法的な位置づけ

会社法554条は、特別清算における債権者集会の決議要件を定める規定である。可決には、出席議決権者の頭数の過半数の同意と、出席議決権者の議決権総額の2分の1を超える同意の双方を要する。また決議できる事項は、招集通知に掲げられた議題に限定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.招集通知で議題と自分の議決権を確認 招集通知が届いたら、まず決議の対象となる議題(会社法548条1項2号の事項)を確認する。554条3項により議題以外は決議できない。あわせて自分の協定債権額と、そこから算定される議決権額(553条)を把握する
  2. 2.債権者名簿を頭数と金額の両面で読む 清算人に債権者の頭数構成と議決権額の分布を問い合わせる。決議は頭数の過半数と議決権額の2分の1超の二軸で決まるため、どちらの軸で勝負がつくかを見極める。これで根回しの相手が決まる
  3. 3.賛否に応じて頭数または議決権額を固める 協定案に反対なら、他の小口債権者と連携して出席頭数の過半数を確保する。賛成・可決したい立場なら、大口の同意に加えて小口債権者の頭数の過半数も固める。額で勝っても頭数でひっくり返されないようにする
  4. 4.出席または委任状で議決権を必ず行使 集会当日に出席して議決権を行使する。出席できない場合は委任状を提出期限までに提出し、議決権を行使する。出席しても賛否を表明しなければ頭数にも額にも算入されない点に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1債権者集会の決議要件とは?

会社法554条1項により、出席議決権者の頭数の過半数の同意と、議決権総額の2分の1を超える同意の両方が必要です。片方だけでは可決できません。

Q2大口債権者は債権者集会を一人で決められる?

決められません。議決権額の過半を握っていても、出席者の頭数で過半数を取れなければ可決できないため、小口が頭数で連携すれば止められます。

Q3債権者集会に出席すれば一票になる?

出席だけでは足りません。議決権を実際に行使しないと頭数にも議決権額にも算入されません。出席と行使は別物で、欠席は棄権扱いです。

Q4招集通知に書いてない議題も債権者集会で決められる?

決められません。会社法554条3項により、決議できるのは招集通知(548条1項2号の事項)に記載された議題に限られます。

Q5特別清算の協定の可決要件は債権者集会と同じ?

異なります。協定の可決には会社法567条により議決権総額の3分の2以上というより重い特則が適用され、554条の決議要件より厳しくなります。

Q6議決権の一部だけ賛成に投じたらどう数える?

会社法554条2項の特則が働き、出席議決権者の頭数に1、同意した頭数に2分の1を加算します。不統一行使(558条)の場面で問題になります。

Q7債権者集会を欠席したらどうなる?

欠席は議決権を行使しないため、頭数にも議決権額にも算入されません。反対したいなら欠席せず出席して反対票を投じる方が有利な場合があります。

Q8小口債権者でも大口の協定案を止められる?

止められる余地があります。可決には頭数の過半数が必要なため、小口債権者が連携して出席頭数の過半数を占めれば、否決へ持ち込めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1債権額が一番多い債権者が、債権者集会を一人で仕切れるんですか?

できません。会社法554条1項は決議に二つの同意を要求します。出席議決権者の頭数の過半数と、議決権総額の2分の1超、その両方です。だから議決権額の過半を握る大口一社でも、頭数で過半数を取れなければ単独可決はできません。実務のポイント:実務では大口債権者が小口の委任状を集めて頭数も押さえにかかります。逆に小口側が連携して頭数の過半数を固めれば、大口の協定案への事実上の拒否権を握れる。頭数という第二の戦場を意識している債権者は少ない

Q2集会に出席さえすれば、私の一票はカウントされますよね?

出席だけでは足りません。議決権を実際に行使(賛否の意思表示)しなければ、554条1項の頭数にも議決権額にも算入されません。一部だけ行使して残りを行使しなかった場合は、554条2項の特別な頭数加算ルールが働きます。実務のポイント:欠席や棄権が事実上反対と同じ効果を生む場面がある。可決には『出席者』の過半数が要るので、反対派は欠席せず出席して反対票を投じた方が、頭数の母数を膨らませて可決のハードルを上げられることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「債権額が大きい者が強い」だが、会社法554条から見れば力は『頭数』と『額』という二つの座標で測られる。この二軸を見落とすと、本来取れたはずの否決を取り逃がす
  • 頭数の過半数が必要なことは知っていても、その深刻さを知らない人が多い。大口一社では決議を単独可決できないという裏返しの意味、つまり小口債権者が連携すれば大口の協定案を止められるという事実の重みを過小評価している
  • 「とりあえず出席すれば一票になる」と思いがちだが、議決権を実際に行使しなければ頭数にも額にも算入されない。出席と行使は別物だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容554条:債権者集会の決議要件(頭数の過半数+議決権額2分の1超)553条:協定債権額に応じた議決権の算定
567条:協定の可決要件(議決権額3分の2以上)
多数決の重さ二重多数決(頭数+額の半分超)議決権を測る前提(額の基礎)
加重多数決(額の3分の2以上)
頭数計算の特則・限界554条2項:不統一行使時の頭数加算/554条3項:議題以外は決議不可558条:議決権の不統一行使(554条2項の前提)
548条:決議できる議題の決定根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第335条以下(特別清算)

台湾も特別清算における債権者会議の決議を定める。集団的債務処理を多数決で進める枠組みは日本と共通するが、議決権算定や可決要件の具体は破産法等の準用関係を含めて確認を要する。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生法)

韓国は倒産処理を統合した債務者回生法に債権者集会・関係人集会の決議を置く。頭数と債権額の双方を考慮する点で日本と発想を共有する。

ドイツ
InsO § 76(Gläubigerversammlung)

ドイツの債権者集会の決議は原則として出席債権者の議決権額の多数(Summenmehrheit)による。頭数要件を必須としない点で、日本の二重多数決とは設計が異なる。

アメリカ
11 U.S.C. § 1126(c)(Bankruptcy Code)

米国の再建計画の受諾は、各クラスで議決権額の3分の2以上かつ頭数の過半数を要する。額と頭数の二軸を組み合わせる点で日本の554条と類似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが小口債権者の一人で、大口の銀行が出してきた協定案に反対したいとしたら? 銀行が議決権額で圧倒していても、あなたを含む小口債権者の頭数が出席者の過半数を占めれば、決議は否決へ持ち込める。頭数という武器を知らずに諦める債権者は多い
  • あなたが清算人として協定や案件を成立させたい側だとする。大口債権者の同意だけ取り付けても足りない。出席債権者の頭数の過半数も確保しなければ可決できない。小口債権者への根回しを怠ると、額では勝っても頭数でひっくり返される
  • 債権者集会まであと5日。委任状をかき集めるか、自ら出席するか。欠席すれば、あなたの一票は頭数にも議決権額にも算入されない。沈黙は棄権だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 招集通知が届いたら議題(会社法548条1項2号の事項)を確認、554条3項によりそれ以外は決議できないと把握2. 自分の議決権額を確認し、債権者の頭数構成を清算人に問い合わせる3. 協定案に反対なら頭数の過半数を取れるか小口債権者と連携、賛成なら議決権額の確保を点検4. 出席できなければ委任状で議決権を行使、欠席は棄権扱いで頭数にも額にも入らない点に注意

訴えられた側:1. 可決には頭数の過半数と議決権額2分の1超の両方が必要で、片方だけでは不可と認識2. 大口債権者の同意確保と並行して、小口債権者の頭数固めを進める3. 協定の可決は会社法567条で議決権額3分の2以上というより厳しい特則がある点を区別4. 議決権の不統一行使がある場合、554条2項の頭数加算ルールを正確に計算する

時効(請求できる期限):特別清算の債権者集会の決議に消滅時効という概念はない。ただし決議できる事項は招集通知記載の議題に限られ(会社法554条3項)、議決権の行使は集会当日が期限。委任状による行使も集会前の提出期限に従う。協定の可決には別途567条の加重要件が適用される

学説

通説:会社法554条1項の決議は、出席議決権者の頭数の過半数と議決権総額の2分の1超の双方を要する二重多数決と解される。額(経済的実質)と頭数(各債権者の対等性)の両軸により、大口の専断と小口の数の暴走の双方を抑制する趣旨とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:会社法制定により、旧商法の整理・特別清算に関する規定を会社法第二編第九章「特別清算」へ移行・整理。債権者集会の決議要件として頭数の過半数と議決権額2分の1超の二重多数決を明文化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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