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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

会社法 第86条(創立総会に関する規定の準用)

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第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用する。この場合において、第六十七条第一項第三号及び第四号並びに第二項、第六十八条第一項及び第三項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項、第七十四条第一項、第三項及び第四項、第七十五条第二項、第七十六条第二項及び第三項、第七十七条、第七十八条本文並びに第八十二条第一項中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

創立総会に関する規定の準用とは何ですか?

定義創立総会に関する規定の準用とは、会社法第86条に定められた規定で、「第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法第86条(創立総会に関する規定の準用)は、日本の会社法に含まれる条文です。
  2. 会社法第86条の条文原文は「第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用する。」で始まります。
  3. 会社法第86条は第二款 創立総会等に置かれています。
  4. 会社法の公布日は平成17年7月26日です。
  5. 会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社法第86条の前の条は会社法第85条です。
  7. 会社法第86条の次の条は会社法第87条です。
  8. 会社法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法(平成十七年法律第八十六号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
  • 本サイト収録会社法(平成十七年法律第八十六号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000086/86

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社法86条は、種類創立総会に創立総会の規定(67〜82条)を準用する。招集や通知の手続は、設立時株主を設立時種類株主と読み替えて適用される。

Q · 種類株式を出して会社を作るとき、もう一つ別の会議のルールが要るって本当?

本当です。種類創立総会が必要で、創立総会の手続が準用されます

会社法86条により、種類創立総会には創立総会の規定(67条から82条まで)が準用されます。招集の決定・招集通知・議決権の代理行使・議事録の作成といった手続が、「設立時株主」を「設立時種類株主」と読み替えてそのまま適用されます。手続の一点に瑕疵があれば決議が揺らぎ、設立無効の訴え(828条)の火種にもなり得ます。一方、設立時種類株主全員の同意があれば、準用される82条により決議自体を省略できます。

解説

スタートアップが VC から出資を受けるとき、優先株式という種類株式を発行する設計は、もはや珍しくない。だがその瞬間、あなたの会社設立には普通の創立総会(設立時株主全員の会議)とは別に、もう一つの会議が割り込んでくる。種類創立総会、つまり特定の種類の株式を引き受けた設立時種類株主だけが集まる会議だ。会社法86条は、この種類創立総会に、創立総会のルール(招集の決定、通知、議決権の代理行使、議事録など67条から82条まで)をそっくり準用すると定める。読み替えはたった一つ、「設立時株主」を「設立時種類株主」に置き換えるだけ。だが効果は重い。招集通知を一人にでも出し忘れれば、その決議は瑕疵を帯び、最悪、設立無効の訴え(828条)の火種になる。条文一本がそっけない準用規定に見えても、その裏で会社の出発点が法的に揺らぐかどうかが決まっている。

法的な位置づけ

会社法86条は、種類創立総会に創立総会の規定を準用する手続条文である。種類創立総会とは、設立時発行株式の特定の種類を引き受けた設立時種類株主のみで構成される会議体を指し、招集・通知・議決権の代理行使・決議の省略などについて、創立総会と同一の手続規律が主体の読み替えのうえで適用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.84条で種類創立総会の要否を判定する 種類株式を発行する設立では、まず会社法84条に照らし、ある種類の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれのある事項が含まれていないかを洗い出す。該当事項があれば種類創立総会の決議が効力要件となる
  2. 2.全員同意で決議を省略できるか確認する 設立時種類株主全員から書面または電磁的記録で同意を取得できる見込みがあれば、86条が準用する82条により決議自体を省略できる。会議を開かずに済み、「呼ばれていない」という異議の芽も断てる
  3. 3.招集を決定し通知する 決議省略ができない場合、86条が準用する67条で発起人が招集を決定し、68条に従い設立時種類株主全員に招集通知を発する。一人でも通知漏れがあると決議が瑕疵を帯びるため、対象者リストを二重確認する
  4. 4.議事録を作成し設立書類に綴じ込む 種類創立総会開催後、86条が準用する81条に基づき議事録を作成する。創立総会議事録とあわせて設立書類一式に綴じ込み、登記申請前に書類の整合を確認して後の設立無効主張を封じる

よくある質問 AI による整理

Q1種類創立総会とは何ですか?

設立時発行株式の特定の種類を引き受けた設立時種類株主だけで構成される会議体です。会社法86条により、創立総会の招集・通知・議事録などの手続が読み替えのうえ準用されます。

Q2種類創立総会と通常の創立総会は両方開く必要がありますか?

種類株主に損害を及ぼすおそれのある一定の事項がある場合(84条)は、創立総会に加えて種類創立総会も必要です。両者は構成員が異なる別個の会議です。

Q3種類創立総会の決議は省略できますか?

設立時種類株主全員が書面または電磁的記録で同意すれば、86条が準用する82条により決議を省略できます。物理的な会議を開かずに手続を完了できます。

Q4種類創立総会の招集通知はいつまでに出しますか?

86条が準用する68条により、原則として会日の2週間前までに通知します。公開会社でない設立や書面投票を採らない場合は短縮される余地があります。

Q5種類創立総会の議事録は作成義務がありますか?

あります。86条が準用する81条により議事録の作成が必要で、設立書類一式に綴じ込み、後の手続瑕疵の主張を防ぐ実務上の意味があります。

Q6種類創立総会で議決権を代理行使できますか?

できます。86条が準用する74条により、設立時種類株主は代理人によって議決権を行使できます。委任状を提出する取扱いが一般的です。

Q7種類創立総会の決議要件はどのくらいの賛成が必要ですか?

85条が定め、議決権の過半数を有する設立時種類株主が出席し、出席者の議決権の3分の2以上の賛成が原則です。準用ではなく85条が直接規律します。

Q8種類創立総会の招集を決めるのは誰ですか?

発起人です。86条が準用する67条により、発起人が招集の日時・場所・目的事項などを決定し、設立時種類株主に通知します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1種類株式を発行するスタートアップなら、設立のとき必ず種類創立総会を開かないといけないんですか?

必ずではありません。種類創立総会が必要になるのは、ある種類の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがある一定の事項がある場合などに限られます(会社法84条)。単に種類株式を発行するだけなら不要なこともあります。実務のポイント:実務では「念のため開いておく」設計が安全です。必要かどうかの判断は微妙で、後から「開くべきだった」と争われるリスクを、定款と設立時の決議設計の段階で潰しておくのが司法書士・弁護士の腕の見せ所。設立後にやり直すコストは桁違いに高い

Q2種類創立総会の招集を一人忘れたら、会社設立そのものが無効になるんですか?

直ちに無効になるわけではありません。86条が準用する招集手続(68条)の瑕疵は、まず決議の効力の問題となり、それが重大であれば設立無効の訴え(828条1項1号、提訴期間は会社成立の日から2年)につながりえます。実務のポイント:実務上、軽微な手続瑕疵は事後の追認や全員の同意で治癒できることが多い。さらに86条が準用する82条により、設立時種類株主全員の同意があれば決議自体を書面で省略できる。これを知っているかどうかで、設立をやり直すか一枚の同意書で済むかが分かれる(最新の規定をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 設立時株主全員を集めた創立総会で可決したのだから問題ない、と発起人側は考えがちだ。だが法律の視点では、ある種類の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがある一定の事項は、その種類の株主だけの種類創立総会の決議がなければ効力を生じない(84条)。あなたから見れば「全員一致で決めた」、法律から見れば「肝心の少数種類株主の別会議が抜けている」。このズレが後で設立を覆す
  • 種類創立総会という会議があること自体は知っていても、その招集手続の瑕疵がどこまで波及するかを軽く見ている人が多い。86条が準用する68条の招集通知を一人にでも怠れば決議は瑕疵を帯び、その決議を前提に進んだ設立全体が無効の訴え(828条)の射程に入る。手続の一点の穴が、会社の存在そのものを揺るがす深刻度を、多くの人は見落とす
  • 種類株式や種類創立総会は上場企業や大企業の専門領域だ、と思い込んでいる起業家は多い。実際には、シード期の資金調達で投資家に優先株式を割り当てる設計は今や定番で、その瞬間あなたの会社設立に種類創立総会が登場する。スタートアップこそ、この条文の当事者だ
比較の観点この条文ほかの条文
構成員86条:設立時種類株主(特定の種類のみ)67条以下(創立総会):設立時株主全員
321条以下(種類株主総会):設立後の種類株主
開催の要否を定める条文84条:損害を及ぼすおそれのある事項がある場合65条:設立時取締役選任等のため常に必要
322条:設立後に種類株主に損害を及ぼす場合
決議要件85条:過半数出席+出席議決権の2/3以上73条:過半数の賛成(種類創立総会では準用除外)
324条:種類株主総会の決議要件
決議省略の可否86条が準用する82条:全員同意で省略可82条:全員同意で省略可
325条が準用する319条:全員同意で省略可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第174条・第143条以下

台湾は特別股股東會(174条)と創立會(143条以下)で種類株主・設立段階の利益を規律する。設立段階に特化した種類別会議という日本の構成とは整理の仕方が異なる

韓国
상법 제308조 이하・제435조

韓国も創立総会(308条以下)と種類株主総会(435条)を置く。日本商法の継受系として制度構造が近く、種類株主保護の発想を共有する

ドイツ
AktG § 138・§ 28 ff.

ドイツは Sonderbeschluss(種類別の特別決議)で種類株主の利益を独立に保護する。日本の準用構造の発想的源流に位置づけられる

アメリカ
Delaware General Corporation Law § 242(b)(2)

米デラウェア州は class voting により、特定種類の株式に影響する変更にその種類の株主の議決を要求する。設立段階に特化した会議体という形ではなく、議決権の class 分けで対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが共同創業者として設立手続を仕切っている。VC から優先株式での出資が決まり、創立総会は無事可決。だが優先株主に不利益が及ぶ種類の定めについて、種類創立総会を開いていなかった。登記は通っても、後から優先株主が異議を唱えれば、その定めの効力が問われる
  • もし、設立時種類株主の一人に種類創立総会の招集通知が届かなかったとしたら? その株主が「自分は呼ばれていない」と主張した瞬間、86条が準用する68条違反となり、決議の効力が争われる。設立全体を巻き込む火種になりうる
  • 投資家側の立場。優先株式を引き受けたあなたに、種類創立総会の通知が来ない。それは発言の場を奪われたサインだ。
  • 設立登記の期限まであと数日。発起人は創立総会だけ済ませて登記申請に走ろうとしている。だが種類創立総会が必要な事項が混ざっていれば、今夜のうちに招集を組み直さないと、後で設立全体がやり直しになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが設立時種類株主で種類創立総会に呼ばれなかった、または決議に異議があるなら、まず招集通知の有無と議事録(86条が準用する規定で作成される)を確認2. 招集手続に瑕疵があれば、その決議を前提に進んだ設立の効力を争う準備に入る、最終手段は設立無効の訴え(828条1項1号、設立の日から2年以内) 3. ただし全員の同意による決議省略(準用82条)が成立していないかも確認、成立していれば争いにくい4. 出資金や損害があれば、発起人等の責任追及(52条以下)も視野に入れる

訴えられた側:1. 種類株式を含む設立では、まず種類創立総会の要否を84条で判定し、損害を及ぼすおそれのある事項がないか洗い出す2. 必要なら86条が準用する67条・68条に従い招集を決定して通知し、議事録を残す3. 設立時種類株主全員の書面同意が取れるなら、準用82条で決議を省略し手続を簡略化4. 登記申請前に種類創立総会関連書類を設立書類一式に綴じ込み、後の無効主張を封じる

時効(請求できる期限):種類創立総会の決議自体に固有の出訴期間はないが、その瑕疵が設立全体に及ぶ場合、設立無効の訴えは会社成立の日(設立登記の日)から2年以内に提起しなければならない(会社法828条1項1号)。期間経過後は原則として設立の無効を主張できない

学説

通説:86条の準用は、種類創立総会に創立総会と同等の手続保障を与えつつ条文の重複を避ける立法技術と解される。準用される手続(招集通知・議事録等)の瑕疵は決議の効力問題となり、重大であれば828条の設立無効事由に連なり得る一方、82条準用の全員同意による決議省略で治癒・回避が可能とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:会社法の制定により、それまで商法に置かれていた株式会社の設立規律が単独法へ統合・整理された。種類株主の利益を独立の会議体で保護する種類創立総会制度が整備され、本条が創立総会規定の準用構造を定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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