日本郵便株式会社法 第40条(権限の委任)
- 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 2.前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、日本郵便株式会社法第40条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法第40条(権限の委任)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法第40条の条文原文は「内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
- 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/40
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