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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第32条(障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)

第五十四条の規定(障害者自立支援法第三十六条から第三十八条までの改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第五十四条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この条及び附則第百二十三条第二項において「新障害者自立支援法」という。)第三十六条第三項第一号(新障害者自立支援法第三十七条第二項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新障害者自立支援法第三十六条第四項(新障害者自立支援法第三十七条第二項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。

この条文の基本情報

障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32条に定められた規定で、「第五十四条の規定(障害者自立支援法第三十六条から第三十八条までの改正規定に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32条(障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32条の条文原文は「第五十四条の規定(障害者自立支援法第三十六条から第三十八条までの改正規定に限る。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/32

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