公共工事の品質確保の促進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、公共工事の品質確保が、良質な社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全(良好な環境の創出を含む。)、自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄与するものであるとともに、現在及び将来の世代にわたる国民の利益であることに鑑み、公共工事の品質確保に関する基本理念、国等の責務、基本方針の策定等その担い手の中長期的な育成及び確保の促進その他の公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、現在及び将来の公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、公共工事の品質確保が、良質な社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全(良好な環境の創出を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第1条(目的)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、公共工事の品質確保が、良質な社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全(良好な環境の創出を含む。」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第1条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/1