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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「公共工事」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する公共工事をいう。
  2. 2.この法律において「公共工事に関する調査等」とは、公共工事に関し、国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条第一項に規定する特殊法人等をいう。以下同じ。)又は地方公共団体が発注する測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計(以下「調査等」という。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「公共工事」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する公共工事をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「公共工事」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する公共工事をいう。」で始まります。
  3. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
  5. 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第2条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第1条です。
  7. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第2条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018
  • 本サイト収録公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/2

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