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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第16条(段階的選抜方式)

発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求める方式による場合において競争に参加する者の数が多数であると見込まれるときその他必要があると認めるときは、必要な施工技術又は調査等の技術を有する者が新規に競争に参加することが不当に阻害されることのないように配慮しつつ、当該公共工事等に係る技術的能力に関する事項を評価すること等により一定の技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から落札者を決定することができる。

この条文の基本情報

段階的選抜方式とは何ですか?

定義段階的選抜方式とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第16条に定められた規定で、「発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求める方式による場合において競争に参加する者の数が多数であると見込まれるときその他必要があると認めるときは、必要な施工…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第16条(段階的選抜方式)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第16条の条文原文は「発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求める方式による場合において競争に参加する者の数が多数であると見込まれるときその他必要があると認めるときは、必要な施工…」で始まります。
  3. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第16条は第二節 多様な入札及び契約の方法に置かれています。
  4. 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
  5. 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第16条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第15条です。
  7. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第16条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018
  • 本サイト収録公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/16

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