公共工事の品質確保の促進に関する法律 第17条(技術提案の改善)
- 発注者は、技術提案をした者に対し、その審査において、当該技術提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。この場合において、発注者は、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表しなければならない。
- 2.第十五条第五項ただし書の規定は、技術提案の改善に係る過程の概要の公表について準用する。
この条文の基本情報
技術提案の改善とは何ですか?
定義技術提案の改善とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第17条に定められた規定で、「発注者は、技術提案をした者に対し、その審査において、当該技術提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第17条(技術提案の改善)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第17条の条文原文は「発注者は、技術提案をした者に対し、その審査において、当該技術提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第17条は第二節 多様な入札及び契約の方法に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第17条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第16条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第17条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/17