公共工事の品質確保の促進に関する法律 第18条(技術提案の審査及び価格等の交渉による方式)
- 発注者は、当該公共工事等の性格等により当該工事等の仕様の確定が困難である場合において自らの発注の実績等を踏まえ必要があると認めるときは、技術提案を公募の上、その審査の結果を踏まえて選定した者と工法、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した上で契約することができる。この場合において、発注者は、技術提案の審査及び交渉の結果を踏まえ、予定価格を定めるものとする。
- 2.発注者は、前項の技術提案の審査に当たり、中立かつ公正な審査が行われるよう、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くとともに、当該審査に関する当事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるものとする。
- 3.発注者は、第一項の技術提案の審査の結果並びに審査及び交渉の過程の概要を公表しなければならない。
この条文の基本情報
技術提案の審査及び価格等の交渉による方式とは何ですか?
定義技術提案の審査及び価格等の交渉による方式とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に定められた規定で、「発注者は、当該公共工事等の性格等により当該工事等の仕様の確定が困難である場合において自らの発注の実績等を踏まえ必要があると認めるときは、技術提案を公募の上、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条(技術提案の審査及び価格等の交渉による方式)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条の条文原文は「発注者は、当該公共工事等の性格等により当該工事等の仕様の確定が困難である場合において自らの発注の実績等を踏まえ必要があると認めるときは、技術提案を公募の上、その…」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条は第二節 多様な入札及び契約の方法に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第17条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第19条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/18