公共工事の品質確保の促進に関する法律 第19条(高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格)
発注者は、前条第一項の場合を除くほか、高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めたときは、当該技術提案の審査の結果を踏まえて、予定価格を定めることができる。この場合において、発注者は、当該技術提案の審査に当たり、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格とは何ですか?
定義高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第19条に定められた規定で、「発注者は、前条第一項の場合を除くほか、高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めたときは、当該技術提案の審査の結果を踏まえて、予定価格を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第19条(高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第19条の条文原文は「発注者は、前条第一項の場合を除くほか、高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めたときは、当該技術提案の審査の結果を踏まえて、予定価格を定めることができる。」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第19条は第二節 多様な入札及び契約の方法に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第19条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第19条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第20条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/19