公共工事の品質確保の促進に関する法律 第20条(地域における社会資本の維持管理に資する方式)
- 発注者は、公共工事等の発注に当たり、地域における社会資本の維持管理の効率的かつ持続的な実施のために必要があると認めるときは、地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を活用するものとする。
- 一工期等が複数年度にわたる公共工事等を一の契約により発注する方式
- 二複数の公共工事等を一の契約により発注する方式
- 三複数の建設業者等により構成される組合その他の事業体が競争に参加することができることとする方式
この条文の基本情報
地域における社会資本の維持管理に資する方式とは何ですか?
定義地域における社会資本の維持管理に資する方式とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第20条に定められた規定で、「発注者は、公共工事等の発注に当たり、地域における社会資本の維持管理の効率的かつ持続的な実施のために必要があると認めるときは、地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第20条(地域における社会資本の維持管理に資する方式)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第20条の条文原文は「発注者は、公共工事等の発注に当たり、地域における社会資本の維持管理の効率的かつ持続的な実施のために必要があると認めるときは、地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を…」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第20条は第二節 多様な入札及び契約の方法に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第20条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第19条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第20条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/20