公共工事の品質確保の促進に関する法律 第21条(競争が存在しないことの確認による方式)
発注者は、その発注に係る公共工事等に必要な技術、設備又は体制等からみて、その地域において受注者となろうとする者が極めて限られており、当該地域において競争が存在しない状況が継続すると見込まれる公共工事等の契約について、当該技術、設備又は体制等及び受注者となることが見込まれる者が存在することを明示した上で公募を行い、競争が存在しないことを確認したときは、随意契約によることができる。
この条文の基本情報
競争が存在しないことの確認による方式とは何ですか?
定義競争が存在しないことの確認による方式とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第21条に定められた規定で、「発注者は、その発注に係る公共工事等に必要な技術、設備又は体制等からみて、その地域において受注者となろうとする者が極めて限られており、当該地域において競争が存在し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第21条(競争が存在しないことの確認による方式)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第21条の条文原文は「発注者は、その発注に係る公共工事等に必要な技術、設備又は体制等からみて、その地域において受注者となろうとする者が極めて限られており、当該地域において競争が存在し…」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第21条は第二節 多様な入札及び契約の方法に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第21条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第20条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第21条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第22条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/21