公共工事の品質確保の促進に関する法律 第25条(国の援助)
国は、第二十二条第四項及び第五項並びに前二条に規定するもののほか、地方公共団体が講ずる公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保の促進その他の公共工事の品質確保の促進に関する施策に関し、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国の援助とは何ですか?
定義国の援助とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第25条に定められた規定で、「国は、第二十二条第四項及び第五項並びに前二条に規定するもののほか、地方公共団体が講ずる公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保の促進その他の公共工事の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第25条(国の援助)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第25条の条文原文は「国は、第二十二条第四項及び第五項並びに前二条に規定するもののほか、地方公共団体が講ずる公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保の促進その他の公共工事の…」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第25条は第三節 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用及び発注者に対する支援等に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第25条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第24条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第25条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第26条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/25