公共工事の品質確保の促進に関する法律 第24条(発注関係事務の運用に関する指針)
国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて、公共工事等の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする。
この条文の基本情報
発注関係事務の運用に関する指針とは何ですか?
定義発注関係事務の運用に関する指針とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第24条に定められた規定で、「国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて、公共工事等の性格、地域の実情等に応じた入札及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第24条(発注関係事務の運用に関する指針)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第24条の条文原文は「国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて、公共工事等の性格、地域の実情等に応じた入札及び…」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第24条は第三節 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用及び発注者に対する支援等に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第24条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第23条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第24条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第25条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/24