公共工事の品質確保の促進に関する法律 第23条(発注関係事務の実施に関する助言等)
国は、発注者の発注関係事務の実施の実態を調査し、及びその結果を公表するよう努めるとともに、その結果を踏まえ、発注者が発注関係事務を適切に実施することができるよう、必要な助言を行わなければならない。
この条文の基本情報
発注関係事務の実施に関する助言等とは何ですか?
定義発注関係事務の実施に関する助言等とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第23条に定められた規定で、「国は、発注者の発注関係事務の実施の実態を調査し、及びその結果を公表するよう努めるとともに、その結果を踏まえ、発注者が発注関係事務を適切に実施することができるよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第23条(発注関係事務の実施に関する助言等)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第23条の条文原文は「国は、発注者の発注関係事務の実施の実態を調査し、及びその結果を公表するよう努めるとともに、その結果を踏まえ、発注者が発注関係事務を適切に実施することができるよう…」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第23条は第三節 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用及び発注者に対する支援等に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第23条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第22条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第23条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第24条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/23