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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第27条(労務費等に関する実態調査等)

  1. 国は、下請負人その他の公共工事を実施する者(以下この項及び次項において「下請負人等」という。)に対して市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金が支払われるとともに、下請負人等により公共工事に従事する者に対して適正な額の賃金が支払われるよう、公共工事の請負契約の締結の状況及び下請負人等が講じた公共工事に従事する者の能力等に即した評価に基づく賃金の支払その他の公共工事に従事する者の適切な処遇を確保するための措置に関する実態の調査を行うよう努めなければならない。
  2. 2.国は、下請負人等に使用される公共工事に従事する者に対して適切に休日が与えられるよう、その休日の付与の実態の調査を行うよう努めなければならない。
  3. 3.国は、前二項の規定による調査の結果を公表するとともに、その結果を踏まえ、公共工事に従事する者の適正な労働条件の確保のために必要な施策の策定及び実施に努めなければならない。

この条文の基本情報

労務費等に関する実態調査等とは何ですか?

定義労務費等に関する実態調査等とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第27条に定められた規定で、「国は、下請負人その他の公共工事を実施する者(以下この項及び次項において「下請負人等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第27条(労務費等に関する実態調査等)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第27条の条文原文は「国は、下請負人その他の公共工事を実施する者(以下この項及び次項において「下請負人等」という。」で始まります。
  3. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第27条は第四章 公共工事の品質確保のための基盤の整備等に置かれています。
  4. 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
  5. 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第27条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第26条です。
  7. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第27条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018
  • 本サイト収録公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/27

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