公共工事の品質確保の促進に関する法律 第28条(民間事業者等による研究開発の促進)
- 国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発に資するため、第十八条第一項の契約の方式の活用を通じた設計に携わる民間事業者と施工に携わる民間事業者との連携その他の民間事業者等相互間の連携を促進するよう努めなければならない。
- 2.国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発を民間事業者等に委託し又は請け負わせる場合には、当該民間事業者等がその成果を有効に活用することができるようにするため、当該成果に係る知的財産権の取扱いについて適切に配慮するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
民間事業者等による研究開発の促進とは何ですか?
定義民間事業者等による研究開発の促進とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第28条に定められた規定で、「国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発に資するため、第十八条第一項の契約の方式の活用を通じた設計に携わる民間事業者と施工に携わる民間事業者との連携その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第28条(民間事業者等による研究開発の促進)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第28条の条文原文は「国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発に資するため、第十八条第一項の契約の方式の活用を通じた設計に携わる民間事業者と施工に携わる民間事業者との連携その他の…」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第28条は第四章 公共工事の品質確保のための基盤の整備等に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第28条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第27条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第28条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第29条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/28