公共工事の品質確保の促進に関する法律 第29条(研究開発の安定的な推進)
国は、公共工事等に関する技術に係る研究機関の機能の強化並びに当該技術の研究開発並びにその成果の普及及び実用化を中長期にわたって安定的に推進するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
研究開発の安定的な推進とは何ですか?
定義研究開発の安定的な推進とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第29条に定められた規定で、「国は、公共工事等に関する技術に係る研究機関の機能の強化並びに当該技術の研究開発並びにその成果の普及及び実用化を中長期にわたって安定的に推進するため、必要な措置を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第29条(研究開発の安定的な推進)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第29条の条文原文は「国は、公共工事等に関する技術に係る研究機関の機能の強化並びに当該技術の研究開発並びにその成果の普及及び実用化を中長期にわたって安定的に推進するため、必要な措置を…」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第29条は第四章 公共工事の品質確保のための基盤の整備等に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第29条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第28条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第29条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第30条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/29