公共工事の品質確保の促進に関する法律 第30条(地方公共団体の関係部局の連携)
地方公共団体は、公共工事等の実施の時期の平準化を図るための措置に関する施策その他の公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施に当たっては、公共工事等の入札及び契約に関する業務を担当する部局、公共工事等の実施に関する業務を担当する部局、財政に関する業務を担当する部局その他の関係部局の相互の緊密な連携を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の関係部局の連携とは何ですか?
定義地方公共団体の関係部局の連携とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第30条に定められた規定で、「地方公共団体は、公共工事等の実施の時期の平準化を図るための措置に関する施策その他の公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施に当たっては、公共工事等の入札及び契…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第30条(地方公共団体の関係部局の連携)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第30条の条文原文は「地方公共団体は、公共工事等の実施の時期の平準化を図るための措置に関する施策その他の公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施に当たっては、公共工事等の入札及び契…」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第30条は第四章 公共工事の品質確保のための基盤の整備等に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第30条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第29条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第30条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第31条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/30