公共工事の品質確保の促進に関する法律 第31条(国民の関心及び理解の増進)
国及び地方公共団体は、建設業者団体等と連携しつつ、公共工事の品質確保及びその担い手の活動(災害時における活動を含む。)の重要性に関する国民の関心と理解を深めるため、それらに関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の関心及び理解の増進とは何ですか?
定義国民の関心及び理解の増進とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第31条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、建設業者団体等と連携しつつ、公共工事の品質確保及びその担い手の活動(災害時における活動を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第31条(国民の関心及び理解の増進)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第31条の条文原文は「国及び地方公共団体は、建設業者団体等と連携しつつ、公共工事の品質確保及びその担い手の活動(災害時における活動を含む。」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第31条は第四章 公共工事の品質確保のための基盤の整備等に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第31条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第30条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第31条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第32条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/31