公共工事の品質確保の促進に関する法律 第32条(公共工事に関する調査等に係る資格等に関する検討)
国は、公共工事に関する調査等に関し、その業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され、及びそれらの者が十分に活用されるようにするため、公共工事に関する調査等の担い手の中長期的な育成及び確保に留意して、これらに係る資格等の評価及び資格等に係る制度の運用の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
公共工事に関する調査等に係る資格等に関する検討とは何ですか?
定義公共工事に関する調査等に係る資格等に関する検討とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第32条に定められた規定で、「国は、公共工事に関する調査等に関し、その業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され、及びそれらの者が十分に活…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第32条(公共工事に関する調査等に係る資格等に関する検討)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第32条の条文原文は「国は、公共工事に関する調査等に関し、その業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され、及びそれらの者が十分に活…」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第32条は第四章 公共工事の品質確保のための基盤の整備等に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第32条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第31条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/32