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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第5条(地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、その地域の実情を踏まえ、公共工事の品質確保の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

この条文の基本情報

地方公共団体の責務とは何ですか?

定義地方公共団体の責務とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、その地域の実情を踏まえ、公共工事の品質確保の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第5条(地方公共団体の責務)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第5条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、その地域の実情を踏まえ、公共工事の品質確保の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
  3. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
  5. 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第5条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第4条です。
  7. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第5条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018
  • 本サイト収録公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/5

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