公共工事の品質確保の促進に関する法律 第6条(国及び地方公共団体の相互の連携及び協力)
国及び地方公共団体は、公共工事の品質確保の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念の実現を図るため、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の相互の連携及び協力とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の相互の連携及び協力とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、公共工事の品質確保の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念の実現を図るため、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第6条(国及び地方公共団体の相互の連携及び協力)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第6条の条文原文は「国及び地方公共団体は、公共工事の品質確保の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念の実現を図るため、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならな…」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第6条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第5条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第6条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/6