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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「携帯音声通信」とは、携帯して使用するために開設する無線局(第四項において「無線局」という。)と、当該無線局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局との間で行われる無線通信のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。
  2. 2.この法律において「携帯音声通信役務」とは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務(以下「電気通信役務」という。)のうち携帯音声通信に係るものであって、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものをいう。
  3. 3.この法律において「携帯音声通信事業者」とは、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者のうち携帯音声通信役務を提供するものをいう。
  4. 4.この法律において「携帯音声通信端末設備」とは、電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備のうち携帯音声通信を行うための無線局の無線設備をいう。
  5. 5.この法律において「通話可能端末設備」とは、携帯音声通信端末設備であって携帯音声通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備(電気通信事業法第九条第一号に規定する電気通信回線設備をいう。)に接続され通話が可能なものをいう。
  6. 6.この法律において「契約者特定記録媒体」とは、携帯音声通信事業者との間で携帯音声通信役務の提供を内容とする契約(以下「役務提供契約」という。)を締結している者(以下「契約者」という。)を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)であって、携帯音声通信端末設備その他の設備(通話可能端末設備を除く。)に取り付けることにより、それと一体として通話可能端末設備を構成するものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「携帯音声通信」とは、携帯して使用するために開設する無線局(第四項において「無線局」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第2条(定義)は、日本の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「携帯音声通信」とは、携帯して使用するために開設する無線局(第四項において「無線局」という。」で始まります。
  3. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の公布日は平成17年4月15日です。
  5. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第2条の前の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第1条です。
  7. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第2条の次の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000031
  • 本サイト収録携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000031/2

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