携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第6条(媒介業者等による本人確認等)
- 携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「媒介業者等」という。)に行わせることができる。
- 2.携帯音声通信事業者は、前項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、第三条第一項及び第二項の規定又は前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認を行うことを要しない。
- 3.第三条及び第四条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が本人確認を行ったとき」と読み替えるものとする。
- 4.第三条第二項から第四項まで、第四条及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「第十一条第二号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「譲渡時本人確認に関する事項」と、前条第一項中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
媒介業者等による本人確認等とは何ですか?
定義媒介業者等による本人確認等とは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第6条に定められた規定で、「携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「媒介業者等」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第6条(媒介業者等による本人確認等)は、日本の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第6条の条文原文は「携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「媒介業者等」と…」で始まります。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第6条は第二章 本人確認等に置かれています。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の公布日は平成17年4月15日です。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第6条の前の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第5条です。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第6条の次の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000031 - 本サイト収録
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000031/6