食育基本法 第25条の2(食育の推進に必要な体制の充実のための人材の育成等)
国及び地方公共団体は、食育の推進に必要な体制の充実が図られるよう、食育の推進に関する活動を行う人材の育成及び確保、食育の推進に関する活動を行う者に対する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
食育の推進に必要な体制の充実のための人材の育成等とは何ですか?
定義食育の推進に必要な体制の充実のための人材の育成等とは、食育基本法第25条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、食育の推進に必要な体制の充実が図られるよう、食育の推進に関する活動を行う人材の育成及び確保、食育の推進に関する活動を行う者に対する情報の提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第25条の2(食育の推進に必要な体制の充実のための人材の育成等)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第25条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、食育の推進に必要な体制の充実が図られるよう、食育の推進に関する活動を行う人材の育成及び確保、食育の推進に関する活動を行う者に対する情報の提…」で始まります。
- 食育基本法第25条の2は第三章 基本的施策に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第25条の2の前の条は食育基本法第25条です。
- 食育基本法第25条の2の次の条は食育基本法第26条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/25_2