食育基本法 第25条(食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進)
- 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動についての情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進とは何ですか?
定義食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進とは、食育基本法第25条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第25条(食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第25条の条文原文は「国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄…」で始まります。
- 食育基本法第25条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第25条の前の条は食育基本法第24条です。
- 食育基本法第25条の次の条は食育基本法第25条の2です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/25